債権を担保にすることです。 担保になる債権には、預金債権、売買代金債権、貸金債権、リース料債権、入居保証金返還請求権などがあります。 また、具体的な担保方法としては、質権設定、譲渡担保などがあります。
銀行やノンバンク会社が、消費者金融業者の貸出債権を担保に行う融資を指すことが多いです。
債権を目的として質権を設定することです。 成立要件は、債権証書があるときはその引渡ですが、対抗要件は、債権の種類によって異なります。 参照→質権、権利質
主に企業融資の場合にとられる措置で、融資先企業が不渡りをだすなど信用不安が生じた場合に、債権を確実に回収するための手段を講ずることをいいます。 貸出債権が回収不能になることを防ぐためにとられる債権確保の措置です。 具体的には差押え、商品引き揚げ、抵当権の設定などを含みます。
相手方に対して、一定の行為をするよう請求することです。 相手方がこれに応じないと一定の法律効果が生じます。 債務者に対して債権者が履行の催告をする場合には、時効の中断、債務者の履行遅滞等の効果が生じます。
総資本に対する自己資本の比率のことをいいます。 国際業務を行う銀行の自己資本比率は、最低8%をクリアしなければならないというのが世界標準です。 国内業務だけの場合は4%が下限になります。
債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことです。 (破産法132条)参照→自己破産者、自己破産の申し立て
自己破産の宣告を受けた者のことを言います。 参照→自己破産、自己破産の申し立て
自己破産を裁判所に申し立てることを言います。 参照→個人破産、自己破産者
米国のクレジットに関する消費者保護法です。 1968年に連邦法として第1編の貸付真実法(the Truth in Lending)が制定されました。 それ以降公正信用報告法(the Fair Credit Reporting Act)、信用機会均等法(The Equal Credit Opportunity Act)、公正信用請求法(the Fair Credit Billing Act)、公正債権回収法(the Fair Debt Collection Practices Act)などきめ細かい法整備が進んでいます。 連邦法以外にも州法として消費者ローン法、小売割賦販売法などがあります。
昭和43年5月30日制定の消費者保護に関する基本法です。 消費者被害の防止、計量、規格、表示の適正化、公正・自由な競争の確保、啓発活動、教育推進などを国の義務と定めています。 この法律に基づき内閣総理大臣を会長とする「消費者保護会議」が設置され、本法の制定を記念して、5月30日を「消費者の日」としています。
消費者を対象にした、消費資金のローンです。 通常、住宅ローンは含みません。
与信者(grantor creditor)が、受信者(obligor)に対して、信用供与を行うということを約束する契約です。
信用供与の上限額のことを言います。 参照→クレジットライン
信用供与額のうち未払い残高のことです。 一般に「融資残高」(または貸出残高)はキャッシュローン(金銭の貸付)の未払い残高を指すときに用いる表現です。 これに対し、信用残高は販売金融、キャッシュローンの両方に用います。 類似語→融資残高
消費者信用業では、与信者が、申込人(applicant)のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報センター(credit bureau)に問い合わせることをいいます。 カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認または信用承認」(クレジット・オーソリゼーション)とは異なる行為です。
1973年発足された銀行及び銀行の関連会社(銀行系クレジット会社等)の顧客の個人信用情報機関です。 全国銀行協会(全銀協)傘下の各地区銀行協会で運営していた個人信用情報センターを一本化したものです。
普通銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行)と長期信用銀行は、全国主要都市で銀行協会を組織しています。 この各地の銀行協会の連合組織で昭和20年に設立された任意団体です。 銀行全体を代表する機関として、金融経済情勢の調査研究、関係官庁や他の経済団体との連絡、各種提言等、銀行業務の改善等に必要な種々の事業を行っています。 ほかにも金融制度調査会等政府の重要な委員会に代表委員を参加させています。
昭和52年に相談員の全国組織(任意団体)として発足、昭和62年に社団法人となりました。
国民生活センターや全国自治体の約300ヶ所の「消費者生活センター」では消費生活相談や苦情を受け付けていますが、こうした現場の専門相談員が組織しているボランティア組織が全相協です。
主な活動内容は、電話110番(クレジット110番、パックツアー110番(クレジット個人情報トラブルなど)、調査(通信販売実態調査、有料老人ホーム調査、地方自治体の高齢者対策調査)、公開討論会の開催(クレジットカード、パネルディスカッション、シンポジウム、製造物責任を考える、シンポジウム・クレジット社会と消費者教育)、海外消費生活相談調査団の派遣などを実施しています。